top of page

   豊中高校吹奏楽部OBOG会規約

   第1章総則

   第1条(名称)

   本会は「豊中高校吹奏楽部OBOG会」(以下「OBOG会」)と称する。

   第2条(目的)

   OBOG会は、大阪府立豊中高等学校吹奏楽部(以下「吹奏楽部」)の活動を支援するとともに、会員相互の親睦を深めることを目的      とする。

   第3条(会員)

   1.OBOG会を構成する各会員(以下「会員」)は、次の各号に定める通りとする。

   ①正会員は大阪府立豊中高等学校在学中に吹奏楽部に所属した者で、高校卒業後に自動入会とする。

   ②名誉会員は顧問または外部指導者として吹奏楽部の育成発展に寄与し、正会員の推薦を受けて役員会が承認した者。

   2.会員は次の各号に定める場合においてOBOG会から退会するものとする。

   ①会員本人から退会の申し出があった場合。但し、再入会は妨げない。

   ②会員が死亡した場合

   3.会員において、公序良俗に反する行為や規約違反が認められた場合に、役員会は当該会員を退会させたり又は除名することができ      る。一旦、退会させられた者は一年間は再入会はできず、除名された者の再入会は認めない。

   第4条(本部および事務局)

   1.OBOG会の本部は大阪府立豊中高等学校に設置するものとする。

   2.OBOG会の円滑な運営のために、役員会は本部の他に事務局を設置することがある。

   第5条(事業)

   OBOG会は第2条に定める目的を達成するために、次の各号に定める事業を行う。

   ①吹奏楽部への人的・物的・金銭的な支援

   ②会員のための親睦行事の開催

   ③OBOG会のウェブサイトの管理・運営

   ④その他、目的を達成するために必要な事業

   第2章運営

   第6条(総会)

   1.総会はOBOG会の最高決議機関であり、正会員により構成される。

   2.総会は原則として毎年度4月と必要に応じて、会長の招集により開催する。

   3.総会の議事は、出席した正会員と文書を提出した正会員の過半数の賛成により議決するものとする。出席できない者に限り文書   (署名、捺印要)により賛否を表明する。

   第7条(役員)

  1. 役員の人数と役割は次のように定める。

    • 会長1名はOBOG会を代表し会務を統括する。

    • 副会長1名以上は会長を補佐し、会長が不在のときには代行する。

    • 幹事若干名は総会または役員会の決議に基づいて運営事務を担当する。

   ④ 会計1名、会計監査1名

   2.役員会は、前項に定める役員により構成され、必要に応じて会長が招集し開催する。

  役員会の議決は会長、副会長、幹事の過半数の賛意によって議決する。

   第8条(役員の選出および任期)

   1.会長は、正会員の立候補または推薦によって選出される。ただし、立候補者が複数あった場合には、総会での投票により1名を選       出するものとする。

   2.会長以外の役員は、総会において立候補、推薦の中から選任される。

   3.総会において不信任が決議された役員は、辞任しなければならない。会長が不信任により辞任となった場合には、当該総会におい      て直ちに次の会長を選出する。

   4.役員の任期は就任、再任年度の4月総会から次年度の4月総会までとする。

   ただし再任を妨げない。

   第3章会計

   第9条(協賛金)

   1.OBOG会の運営および事業にかかる経費は、会員による協賛金をもって充てる。

   2.協賛金の使途は次の各号に定める通りとする。

   ①OBOG会の運営

   ②吹奏楽部への援助金

   ③その他、第5条に定める事業の開催

   3.協賛金は年額1口1,000円とし、任意の口数を納付することができる。

   4.協賛金の納付は、OBOG会が指定する金融機関の口座に会員自らが振込むことを原則とする。

   5.協賛金の領収においては、金融機関が発行する振込明細書等をもって領収書に代えることができる。

   6.納付にかかる手数料等の必要経費は、納付者が負担する。

   7.OBOG会が主催する行事においては、協賛金と別途に参加費等の徴収または特別協賛金を募ることがある。行事終了後に残金が      生じた場合には、OBOG会の協賛金に充当する。8.納付された協賛金は、退会その他の理由にかかわらず一切返還されない。

   第10条(会計年度)

   OBOG会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる1ヶ年とする。

   第11条(会計報告)

   役員会は会計年度の終了後、速やかに総会において会計報告を行わなければならない。適当な時期に総会が開催されない場合には、ウ      ェブサイト上またはメール等の通信手段により会計報告書を会員に通知するものとする。

   第4章雑則

   第12条(規約の改正)

   本規約の改正は総会の決議に基づいて行う。

   第13条(補足事項)

   本規約に定めのない事項については、役員会の審議決定によるものとする。

(附則)本規約は平成29年4月1日から適応する。

   本規約は令和元年5月24日改正。

bottom of page